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著作権と肖像権に気をつけよう

手作りでグッズを作る場合に

知っておきたい!気をつけたい!

著作権、肖像権について

公開日:2020/10/21

自作でアーティストグッズを作る時に
知っておきたい!気をつけたい!著作権と肖像権について

twitterやInstagramなどで、自作のアーティストグッズ画像をアップしている人を多く見かけます。
これを見て自分でも作れるかも?と思った人もいると思います。
しかし、アーティストグッズを自作するときは、何点か注意したいポイントがあります。
著作権と肖像権に気をつけるべきポイントを紹介します。
今回のEXPRESS MAGAZINEでは、オリジナルグッズ制作には欠かせない著作権と肖像権についてリサーチします。

《著作権、肖像権とは?》

手作りのオリジナルグッズを時、著作権と肖像権については詳しく知っておく必要があります。それでは著作権と肖像権とは、どの様なものなのか?見てみましょう。

著作権とは

作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利になります。
美術、音楽、文芸、学術などを勝手に使用されない様に規制する効果があります。

肖像権とは

肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権になります。
有名人だけでなく一般人にも誰にでもある人格権になります。
自分の容姿が勝手に使用されない様に規制する効果があります。

《侵害にならないケース》

アーティストの写真や画像、ロゴやデザインなどを使用するときは権利の侵害に細心の注意をする必要があります。しかし使用したからといって必ずしも権利侵害に該当するとはならないです。どのようなケースがあるのか?見てみましょう。

権利者から許可を得ている

権利者より許諾を得ていれば、アーティストの写真やロゴ、デザインなどを使用しても侵害にはなりません。
コンビニやファーストフードなどでアーティストとコラボした企画の商品は、権利者より許諾を得ているの問題になりません。
もしアーティストの写真やロゴ、デザインを使用してオリジナルグッズを作成し販売したいなら権利者の許諾を得ましょう。
しかし個人の場合は許諾を得ることは難しいと考えた方が良いと思います。

私的利用の場合

他人に著作権や肖像権があるものでも私的利用の場合は、基本的には権利の侵害になりません。

著作権法にも「個人的または家庭内などそれに準ずる限られた範囲内なら使用複製することができる。」と記載されています。

雑誌などに掲載されているアーティストの写真を使用してTシャツを作成しても部屋着にする場合は特に問題はありません。

相手の顔が判別できない

人物が映った画像を使用する時は、肖像権に気をつける必要があります。

しかし写りが悪く誰だか?判別がつかない様な場合は、使用しても権利の侵害にはなりません。

絶対にやってはいけない事

アーティストグッズを自作した場合に、絶対にやってはいけない事があります。

自作アーティストグッズを販売する

自作アーティストグッズを販売する事は絶対にやってはいけません!

この行為は、著作権侵害に該当する可能性が非常に高いです。

自作で作成したアーティストグッズは、あくまで私的利用に限られています。

販売行為は、権利者に無断で使用し利益を得ることになり法律違反になります。

自作したアーティストグッズを誰かにあげる

自作アーティストグッズを他人にあげたりする事は絶対にやってはいけません!

あくまで私的利用に限られているので販売目的でないにしても著作権侵害に該当します。

《あとがき》

自作でアーティストグッズを作る時は書作権と肖像権の事をしっかり理解してルールを守ることが絶対です!しかしアーティストによっては、自作グッズを禁止していることがあるので注意が必要になります。アーティストグッズが欲しければ基本的には公式のアーティストグッズを購入しましょう。自作グッズを作りたい場合は、私的利用の範囲を超えない様に注意しましょう。

今回のEXPRESS MAGAZINEは、著作権と肖像権について特集させていただきました。オリジナルグッズのデザイン時には、これらの事に気をつけて素敵なオリジナルグッズを作ってください。オーダーメイドのオリジナルグッズは、「GOODS EXPRESS」でも作成できます!GOODS EXPRESSはどこよりも充実なサービスで安心サポートでお待ちしております。

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